○睦沢町名誉町民条例施行規則

平成24年11月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町名誉町民条例(平成14年睦沢町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推挙調書の作成)

第2条 町長は、名誉町民を推挙するときは、推挙調書(様式第1号)を作成し、選考委員会に協議するものとする。

(選考委員会)

第3条 選考委員会の委員は、町長、副町長、教育長及び町議会正副議長をもってこれに充てるものとする。

2 選考委員会の会議の議長は、町長をもって充てる。

(推挙の通知)

第4条 町長は、条例第2条の規定により名誉町民の推挙について議会の議決を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(称号の贈呈及び登録)

第5条 名誉町民には、睦沢町名誉町民証(様式第2号)に準じた楯を贈るものとする。

2 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第3号)に登録するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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睦沢町名誉町民条例施行規則

平成24年11月30日 規則第19号

(平成24年11月30日施行)