○睦沢町若者定住型賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町若者定住型賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年睦沢町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み等)

第2条 条例第6条第1項の規定により賃貸住宅(条例第2条第1項第1号の賃貸住宅をいう。以下同じ。)の入居の申込みをしようとする者は、賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要と認める場合は、前項の規定による申込書に必要な証明書を添付して提出させることができる。

(補欠入居資格の有効期間)

第3条 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、賃貸住宅の当該入居者として決定された者が入居を完了した時までとする。

(入居決定の辞退)

第4条 入居決定者は、やむを得ない理由により賃貸住宅の入居の決定を辞退するときは、入居決定日(条例第6条第2項の入居決定日をいう。以下同じ。)の前日までに、賃貸住宅入居決定辞退届(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(賃貸借契約)

第5条 条例第9条第1項の規定による賃貸借契約は、賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

(賃貸借契約等についての説明)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める書面は、賃貸借契約に係る説明書(様式第4号)によるものとする。

(敷金の金額)

第7条 条例第16条第1項の規則で定める額は、入居決定日における家賃の3箇月分に相当する金額とする。

(住所移転の確認)

第8条 入居者が賃貸住宅に住所を移した際の確認は、住民票等の提出によるものとする。

(再契約の申込み)

第9条 条例第11条第2項の規定による再契約の申込みは、賃貸住宅再契約申込書(様式第5号)によるものとする。

(入居者の異動届)

第10条 入居者は、出生、死亡等の異動があった場合は、直ちに賃貸住宅入居者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(同居の手続)

第11条 入居者は、条例第18条第4項の規定により同居の承認を得ようとする場合は、賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居者からの契約の解除)

第12条 条例第21条第1項の規定による解約の申入れは、賃貸住宅解約届(様式第8号)によるものとする。

(明渡しの届出)

第13条 条例第22条第3項の規定による届出は、賃貸住宅明渡し届(様式第9号)によるものとする。

(有償譲渡)

第14条 入居者は、条例第25条第1項又は第2項の規定により、当該住宅及び土地の有償譲渡を受けようとするときは、有償譲渡を受けようとする日の2月前までに住宅及び土地の有償譲渡申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 住宅及び土地の有償譲渡価額は、別表のとおりとする。

3 住宅及び土地の有償譲渡に係る公租公課並びに契約等に要した経費は、入居者の負担とする。

4 町長は、第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、有償譲渡の可否を決定するものとする。

5 町長は、前項の規定により有償譲渡を決定したときは、住宅及び土地の有償譲渡決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日規則第19号)

この規則は、令和2年9月30日から施行する。

別表(第14条関係)

1戸当たり住宅の譲渡価額

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項第1号及び第5条第1項第2号の規定により算出した価額

1m2当たり土地の譲渡価額

15,000円

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睦沢町若者定住型賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月14日 規則第17号

(令和2年9月30日施行)