○睦沢町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱

平成24年9月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費並びに介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の経済的な負担を一時的に軽減するため、福祉用具購入費等の支給について受領委任払いによる給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費を除く。)の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、あらかじめ事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、確認を受けなければならない。

2 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の受領委任払いに係る申請及び受領に関し、次条に規定する特定福祉用具販売事業者又は住宅改修事業者(以下「事業者」という。)にその権限を委任しなければならない。

3 前項の委任は、福祉用具購入費・住宅改修費受領委任届(様式第2号)により行うものとする。

(受領委任払い契約の締結)

第3条 この要綱による福祉用具購入費等の支給に関する受領委任払いを受諾する事業者は、睦沢町長との間に福祉用具購入費等の支払に関する受領委任払い契約を締結するものとする。

2 町長は、前項の受領委任払い契約を締結したときは、居宅要介護被保険者等に福祉用具購入費等を支給すべき額の限度において、当該事業者に福祉用具購入費等の支払いをすることができるものとする。

(自己負担額)

第4条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該特定福祉用具の購入又は住宅改修に要する費用(保険給付の対象となる部分に限る。)の100分の10を自己負担しなければならない。

(申請)

第5条 事業者は、受領委任払いにより特定福祉用具等の支給を申請するときは、睦沢町介護保険条例施行規則(平成12年睦沢町規則第15号。以下「規則」という。)第26条第1項又は第27条第1項に規定する申請書に第2条第3項の規定による福祉用具購入費・住宅改修費受領委任届を添付して、町長に提出しなければならない。

(支払)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、規則第26条第2項又は第27条第2項の規定により通知し、福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号(第2条関係)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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睦沢町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱

平成24年9月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年9月1日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第38号