○睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図り、少子化対策の推進を図るため、不妊治療に要する医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、原則として次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 法律上の婚姻をしていること。
(2) 夫及び妻が助成の申請を行う日の1年以上前から本町に住所を有し、かつ、居住していること。
(3) 医療保険各法における医療保険に加入していること。
(4) 申請日において、町税及び国民健康保険税について滞納がないこと。
(対象となる治療法)
第3条 助成金の交付対象となる不妊治療は、体外受精、顕微授精その他医師が認めた不妊治療とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、当該年度の不妊治療に要する本人負担額(各医療保険で不妊治療に要する費用に対し給付がされる場合は、その給付の額を控除した額)の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、年額10万円を上限とする。ただし、千葉県特定不妊治療費助成に該当する場合は、対象医療費総額から県の助成額を差し引いた額の2分の1を助成対象額とし、上限額は年額10万円とする。
2 助成金の交付は、1年度目は年3回まで、2年度目以降は年2回とし、同一夫婦について通算して5年度を限度とする。
(1) 当該治療費の領収書及び診療明細書
(2) 医療保険証の写し
2 前項に規定する助成金の申請は、不妊治療を受けた日の属する年度の3月31日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、治療を受けた日の属する年度の翌年度に申請することができる。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正手段により助成金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳)
第9条 町長は、この事業の助成状況を明確にするため、不妊治療費助成金交付台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月25日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月14日告示第41号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。