○睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱
平成24年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、こども園に通園中の児童等が病気の回復期にあるため、集団保育が困難な期間において、一時的に児童を預けることにより、当該児童等の保護者の子育てと就労の両立を支援する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の利用を促進し児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とする。
(対象児童等)
第2条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難な、こども園等に通園している児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童
(2) こども園に通園している児童ではないが、前号と同様の状況にある児童(小学校1年生から6年生を含む。)
(実施施設)
第3条 実施施設は、保育所等の児童福祉施設、病院若しくは診療所に付設された施設又は事業のための専用施設であって、次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について(平成19年11月30日雇児発第1130001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)1(6)①ア(ア)又は(イ)に規定する病児・病後児保育事業の適用施設とする。
(事前登録)
第4条 町内に住所を有する児童で現に保育に欠ける状態にあるものの保護者で事業を利用しようとするものは、年度ごとにあらかじめ睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、登録をするものとする。ただし、緊急に事業を利用する必要がある場合には、この限りでない。
(助成金)
第5条 町長は、実施施設に利用者負担金を支払った利用者(以下「受給資格者」という。)に対して、助成金を交付するものとする。
2 助成金の額は、1日の利用につき2,000円を限度とする。
(利用期間)
第6条 事業を利用できる期間は、連続7日を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを延長することができる。
(支給申請)
第7条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、利用者負担金を支払った日の属する月の翌月から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 対象者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。