○睦沢町「空き家バンク」登録促進奨励金交付要綱

平成24年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、睦沢町「空き家バンク」の賃貸物件の登録者で賃貸借契約が成立した者に対し、予算の定める範囲において「空き家バンク」登録促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、空き家の有効活用や「空き家バンク」の登録促進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付対象は、睦沢町「空き家バンク」登録物件が3ケ月以上賃貸借された物件の所有者で、町税等の滞納がない者に交付する。ただし、賃借人が睦沢町に住民登録していない場合は、この限りにない。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、100,000円とする。ただし、1つの物件に対し、1回を限度とする。

(奨励金の交付手続き)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に当該物件の賃貸借契約書の写しを添えて町長に提出し、確認を受けた後、交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第5条 町長は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為によって奨励金の交付を受けたとき

(2) この告示に定める規定に違反したとき

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

睦沢町「空き家バンク」登録促進奨励金交付要綱

平成24年4月1日 告示第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第28号