○睦沢町河川アダプトプログラム助成金交付要綱
平成24年4月1日
告示第27号
2 助成金の交付に関しては、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成金交付対象事業)
第2条 助成金の交付対象事業(以下「事業」という。)は、次に定めるものとする。
(1) 清掃作業
(2) 除草作業
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、参加者1人1日当たり500円とし、町長は、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする事業者は、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第5条 事業者は、事業を終了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の助成金交付請求書に基づき事業者に対し、助成金を交付するものとする。
(検査等)
第7条 町長は、事業者に対し事業に関し必要な助言をし、報告を求め、又は検査することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。