○睦沢町放射線量測定器貸出要綱
平成24年3月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、町が保有する放射線測定器(以下「測定器」という。)を町民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 測定器を貸し出す対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に事務所を有する団体又は法人
(3) 町内の自治会等
(4) 町内に土地又は建物を所有する者
(貸出日等)
第3条 測定器の貸出時間は、開庁日(土、日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸出料)
第4条 測定器の貸し出しは、無料とする。
(貸出申請等)
第5条 測定器の貸し出しを受けようとする者は、睦沢町放射線量測定器貸出申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請に当たっては、本人であることを確認できる書類(身分証明書、運転免許証、保険証等をいう。)を提示しなければならない。
3 貸し出しを受けようとする者が法人の代表者等である場合は、社員証その他法人の所在地が確認できる書類を合わせて提示しなければならない。
4 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、測定器を貸し出すものとする。
5 営利目的その他この要綱の趣旨以外に使用されるおそれがあるときは、測定器の貸し出しを行わないものとする。
(測定結果の報告)
第6条 測定器を借り受けた者は、放射線量測定結果報告書を町長に提出するものとする。
(貸受者の責務)
第7条 貸し出しを受けた者は、借り受けた測定器を損傷及び紛失した時は、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
2 測定器の貸し出しを受けた者は、その測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月26日から施行する。