○睦沢町住宅取得補助金交付要綱

平成24年3月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町への若者の定住促進及び地域経済の活性化を図るため、睦沢町に定住する意思を持って住宅を取得した若者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 自己の居住の用に供するために町内に新たに建設された一戸建て住宅又は併用住宅(既存建築物を同一敷地内に建て替えたものを除く。)であって、その建設後使用されたことのないものをいう。

(2) 中古住宅 町内に既存する住宅のうち、過去に住居として使用され、睦沢町家屋課税(補充)台帳に登録されているものをいう。

(3) 定住 相当の期間居住する意思を持って、自己又は同居する者の所有し、又は共有する住宅に住居を定め、かつ、当該住宅の所在地が住民基本台帳に記載されている者で、生活実態があるものをいう。

(4) 居住用床面積 専ら人の居住の用に供する部分の床面積をいう。

(5) 転入者 新築住宅に定住するために他の市区町村から本町に転入した者で、転入する前3年間、本町の住民基本台帳に記載され、たことのないものをいう。

(6) 町内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては町内に本店を有し、個人にあっては町内に主たる事業所を有するものをいう。

(7) 住宅を取得した日 登記事項証明書に記載された保存登記完了年月日及び所有権移転登記完了年月日をいう。

(対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる新築住宅(以下「対象新築住宅」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 居住用床面積が50平方メートル以上であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に掲げる建築物に該当する場合は、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること。

2 補助金の交付の対象となる中古住宅(以下「対象中古住宅」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 居住用床面積が50平方メートル以上であること。

(2) 購入価格(土地代を含む。)が200万円以上であること。

(3) 3親等内の親族から購入したものでないこと。

(交付対象者)

第4条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成24年4月1日以降に対象新築住宅又は対象中古住宅(以下「対象住宅」という。)を取得した者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請時において、どちらかが満40歳以下の夫婦または満40歳以下のひとり親世帯の父または母(以下「若者夫婦等」という。)

(2) 補助金の交付申請時において、対象住宅に若者夫婦等で定住していること。

(3) 補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に市区町村税等の滞納がないこと。

(4) 補助金交付後10年以上継続して、若者夫婦等で対象住宅に居住及び住所を有すること。

(5) この要綱の規定による補助金を過去に受け取ったことがないこと。

(6) 申請者夫婦等の持ち分合計が2分の1以上でなければならない。

(補助金の額)

第5条 町長は、交付対象者に対し、補助金として対象新築住宅取得の場合は50万円、対象中古住宅取得の場合は25万円を交付するものとする。

2 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を前項の補助金の額に加算して交付するものとする。

(1) 取得した対象新築住宅を町内建設業者が建設した場合 50万円

(2) 交付対象者及びその世帯員全員が町外からの転入者である場合 30万円

(3) 同居する義務教育終了までの扶養親族がいる場合 1人につき10万円

(補助金の交付申請)

第6条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の納税証明書

(3) 個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)

(4) 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(5) 登記事項証明書等(対象住宅の所有者がわかるもの)

(6) 居住用床面積が明らかになる図面及び計算書

(7) 第3条第1項第2号に該当する場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(8) 転入者にあっては転入前の市町村における世帯全員の納税証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる書類により明らかにすべき事項を、個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)により、個人情報の閲覧に同意を得た上で町長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。

3 補助金の交付申請は、対象住宅を取得した日以降とする。

4 交付対象者は、対象住宅を取得した日から6か月以内にしなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは住宅取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないときは住宅取得補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による住宅取得補助金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条第2項の規定により交付額の確定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、住宅取得補助金交付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。

2 第4条第4号の要件を満たさず、補助金交付決定の日から起算して、対象新築住宅に10年以内に居住しなくなった場合は、10年に満たない期間分(補助金を10年で除した金額を1年として計算する)を返還させることができる。

3 町長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、住宅取得補助金返還通知書(様式第6号)により、当該補助金を返還すべき者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。

(補助金の返還の免除)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があったときは、補助金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日後においても、この要綱の規定は同日までに取得した対象住宅に係る奨励金の交付及び返還については、なおその効力を有する。

(平成24年6月1日告示第36号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年11月21日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年3月2日告示第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第50号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年7月10日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月6日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

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睦沢町住宅取得補助金交付要綱

平成24年3月26日 告示第14号

(令和5年1月6日施行)