○睦沢町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出規則
平成24年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町マスコットキャラクターの着ぐるみを貸し出すことにより、町を広くPRするため、着ぐるみの貸出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの貸出)
第2条 町長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみを貸し出すことができる。
2 前項の貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。
(貸出の申請)
第3条 借受けを希望する者は、あらかじめ睦沢町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、借受けしようとする日の3月前から3日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 睦沢町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他、町長が適当でないと認めるとき。
2 前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 着ぐるみの貸出しの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 借受者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途にのみ使用すること。
(2) 貸出期間を遵守すること。
(3) その他、特に付した条件に従って使用すること。
2 町は、借受者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第8条 借受者が着ぐるみを汚損した場合は、当該借受者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 借受者が着ぐるみを亡失した場合は、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。
(町の責任)
第10条 着ぐるみの貸出しにより借受者が被った損害及び借受者によりなされた第三者への損害に対しては、町は一切の責めを負わない。
(所管)
第11条 着ぐるみの管理及び使用に関する事務は、産業建設課で行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。