○睦沢町マスコットキャラクターの使用に関する規則

平成24年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が定めたマスコットキャラクターの使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 マスコットキャラクターの使用料は、無償とする。

(使用の申請)

第3条 マスコットキャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめマスコットキャラクター使用申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当するときを除き、マスコットキャラクターの使用を許可し、マスコットキャラクター使用(期間更新・内容変更)許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(1) 町及びマスコットキャラクターの品位を傷つけるとき、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) 町が行う事業その他関連事業の推進に支障をきたすおそれがあるとき。

(3) 第6条各号に規定する遵守事項に従ってマスコットキャラクターを使用しないとき。

(4) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(5) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与えるとき、又は与えるおそれのあるとき。

(6) その他、町長がマスコットキャラクターの使用について不適当と認めたとき。

(使用の期間)

第5条 使用期間は、許可を受けた期間とする。ただし、使用期限を更新する場合は、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第6条 マスコットキャラクターを使用する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された内容により使用し、町長の指示する条件に従うこと。

(2) 譲渡又は転貸しないこと。

(3) 指定した色、形等を許可なく改造しないこと。

(使用期間の更新及び許可内容の変更)

第7条 使用者は、使用期間の更新又は許可された内容を変更しようとするときには、あらかじめマスコットキャラクター使用(期間更新・内容変更)申請書(様式第3号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 第4条に規定する使用の許可は、前項の許可について準用する。

(使用の禁止及び許可の取消し)

第8条 町長は、使用者が許可された内容に違反し、かつ、内容を是正する見込みがないと認めたときには、当該使用を禁止し、当該使用許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により使用を禁止し、使用許可を取り消すときには、マスコットキャラクター使用禁止・使用許可取消通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(所管)

第9条 マスコットキャラクターの管理及び使用に関する事務は、産業建設課で行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、マスコットキャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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睦沢町マスコットキャラクターの使用に関する規則

平成24年3月12日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)