○睦沢町耕作放棄地解消補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は耕作放棄地の解消を図り、地域農業の振興に寄与するために耕作放棄地解消を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下、「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 農地の所有者(当該所有者が死亡の場合は、その相続権等を有する者)
(2) 農地を貸借等の契約により借り入れている者又は借り入れる予定の者
(補助金の交付対象農地)
第3条 交付対象となる農地は、睦沢町農業委員会において耕作放棄地と判断した農地とする。
(作付け作物)
第4条 耕作放棄地解消後の農地への作付け作物は新規需要米の飼料用米・ホールクロップサイレージ用稲・米粉用米とする。
(補助金額)
第5条 補助金の単価は、10アールあたり2万円とする。ただし、補助金は作物を作付けした初年度のみ交付とする。
ただし、100円未満の端数は切り捨てとする。
(交付の申請)
第6条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、睦沢町耕作放棄地解消補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、規則第4条の規定により、申請内容を審査し睦沢町耕作放棄地解消補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。
(実績報告)
第9条 規則第12条の規定に基づき、実績報告しようとする場合は、睦沢町耕作放棄地解消事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 規則第15条の規定により、補助金の交付の請求をしようとするときは、睦沢町耕作放棄地解消補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の取り消し又は返還させることができる。
(1) 補助金の交付対象農用地が良好に管理されていないと認められたとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
附則
この告示は、公示の日から施行する。