○社会を明るくする運動睦沢町推進委員会設置要綱
平成23年5月2日
告示第18号
(趣旨)
第1条 社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする運動である。
この運動を睦沢町において効果的に推進するための機関として、社会を明るくする運動睦沢町推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、町長とし会務を統括する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる機関・団体の代表からなる者をもってあてる。
5 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補充者の任期は前任者の残任期間とする。
6 前項に掲げる機関・団体のほか、委員長は、必要と認める機関・団体等を指定することができる。
(推進活動等)
第3条 推進委員会は、町内の関係機関、団体、施設等が広く運動に参加、協力できる態勢を作ることとし、町内におけるこの運動の連絡及び調整並びに運動の企画及び実施にあたる。
2 推進委員会は、前項に掲げるほか、“社会を明るくする運動”千葉県推進委員会が定める実施要綱に則して、運動の具体的方法を定める。
(会議)
第4条 推進委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長があたる。
(事務局)
第5条 推進委員会の事務は、福祉課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成27年4月13日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の社会を明るくする運動睦沢町推進委員会設置要綱別表第1の規定は適用せず、改正前の社会を明るくする運動睦沢町推進委員会設置要綱別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月8日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
社会を明るくする運動睦沢町推進委員会構成機関・団体
| 機関等名 | 推薦者 |
1 | 睦沢町 | 町長 |
2 | 議会 | 議会からの推薦者2名 |
3 | 教育委員会 | 教育長 |
4 | 校長会 | 校長会からの推薦者1名 |
5 | PTA連絡協議会 | 協議会からの推薦者1名 |
6 | 保護司 | 保護司の代表者1名 |
7 | 更生保護女性会 | 会長及び社明部員2名 |
8 | 民生委員・児童委員協議会 | 協議会からの推薦者1名 |
9 | 区長会 | 区長会からの推薦者1名 |
10 | 青少年相談員連絡協議会 | 協議会からの推薦者1名 |
11 | 人権擁護委員 | 委員からの推薦者1名 |
12 | 社会福祉協議会 | 会長 |
13 | 茂原警察署 | 署からの推薦者1名 |
14 | 社会教育委員会議 | 委員会からの推薦者1名 |
15 | 防犯ボランティア | 構成員からの推薦者1名 |