○睦沢町の組織機構に関する庁内検討委員会設置要綱

平成22年11月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町の組織機構について職員により検証を行うことにより、横断的な意見を集約するとともに、組織機構を効率的かつ実効的なものとし、もって多様化する行政需要に対応可能な組織づくりを行うことを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、各課長、局長、園長及び主幹(担当主幹を含む)をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

(部会の設置)

第3条 委員会に部会を設置し、副課長、主査及び班長をもって組織する。

(会議)

第4条 委員会及び部会は委員長が必要に応じ招集し、議長となる。

(庶務)

第5条 委員会及び部会の庶務は総務課庶務秘書班において行う。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町の組織機構に関する庁内検討委員会設置要綱

平成22年11月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年11月1日 訓令第4号
令和3年3月22日 訓令第7号