○睦沢町ホームページ有料広告掲載要綱
平成22年6月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町ホームページ(以下、「ホームページ」という。)への有料広告(以下、「広告」という。)掲載について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告」とは、ホームページに貼る画像で、クリックすることで他のウェブサイトへのリンクをすることができるものとする。
(掲載内容)
第3条 掲載できる広告は、リンク先の内容も含め次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動に係るもの
(3) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
(6) その他、広告を閲覧する町民等の利益を侵害するおそれのあるものとして、町長が適当でないと認めるもの
(広告の掲載位置)
第4条 広告を掲載する位置は町長が決定する。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、1ヶ月を単位とし、連続12ヶ月までとする。ただし、広告掲載箇所に空きがある場合は、これを更新することができる。
(広告の規格)
第6条 広告の規格は次の各号のとおりとする。
(1) 大きさ 縦60ピクセル、横150ピクセル
(2) 形式 GIF又はJPEG形式(アニメーションGIFを除く。)
(広告掲載の募集)
第7条 広告掲載の募集は、募集枠数の状況に応じ随時行うものとする。なお、枠数が埋まった時点で終えるものとする。
(掲載料金)
第8条 掲載料金は、1枠あたり月3,000円とする。
(掲載申し込み)
第9条 広告の掲載を希望するものは、睦沢町ホームページ有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告画像の電子データ及びそれを印刷したものを添えて、掲載希望月の30日前までに町長に提出しなければならない。
(広告掲載料の納入)
第11条 広告の掲載決定を受けたもの(以下、「広告主」という。)は、町長の指定する期日までに町の発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。
(広告主の責任)
第12条 掲載する広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載料の還付)
第13条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき
(2) 町長が正当な事由があると認めたとき
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。