○睦沢町日曜日窓口一部開庁の実施に関する要綱
平成22年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日曜日の町役場窓口の一部開庁(以下「日曜開庁」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開庁日)
第2条 日曜開庁は、毎月第4日曜日に行う。ただし、第4日曜日が、町の行事等により開庁できないときは、変更することができる。
(開庁時間)
第3条 開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(開庁場所)
第4条 日曜開庁は、税務住民課において行う。
(取扱業務)
第5条 取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関する各種証明書の交付について
(2) 住民登録に関する各種証明書類の交付及び個人番号カードの交付
(3) 印鑑登録
ア 印鑑登録及びその廃止申請の受理
イ 印鑑登録証明書の交付
(4) 町税に関する各種証明書類の交付
(5) 町税の納付
(6) 町税の納税相談
(従事職員)
第6条 日曜開庁の業務に従事する者は、業務を所管する所属の長(以下「所属長」という。)が指名した職員とする。
(実施状況の報告)
第7条 日曜開庁の業務に従事する者は、日曜開庁実施状況報告書(別記様式)を作成し、速やかに所属長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。