○睦沢町住宅耐震診断・耐震改修事業補助金交付要綱

平成22年3月25日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅の耐震診断及び耐震改修を実施する者に対し、睦沢町住宅耐震診断・耐震改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、住宅の地震に対する安全性の向上に資することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。

(2) 旧基準 昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(3) 耐震診断者

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、都道府県が開催する木造住宅の耐震診断及び耐震改修に関する講習会又はこれに相当する講習会の課程を修了したもの

 その他町長がに掲げる者と同等の能力を持つと認めたもの

(4) 耐震診断及び耐震改修 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に基づき行うものをいう。

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次に定めるものとする。

(1) 住宅耐震診断補助事業

(2) 住宅耐震改修補助事業

(事業要件)

第4条 前条各号の事業は、睦沢町耐震改修促進計画に定められた取組方針に基づき行うものとする。

2 前条各号の事業の補助を受けようとするものは、次の事項のすべてに適合するものでなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の住宅であること。

(2) 自らが所有又は借り受けし、居住している住宅であること。

3 前条第2号の事業は、次の事項のすべてに適合するものでなければならない。

(1) 耐震診断(一般診断)の結果、別表第1に定める倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(2) 耐震改修の結果、別表第1に定める地震に対して安全な構造となること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2に定める額とし、町長は、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書に係る関係書類について、個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)により、個人情報の閲覧に同意を得た上で町長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付をすべきと認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条に掲げる事業の内容に変更が生じたときは、当該変更内容について事業内容変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の額に変更を生じる場合は、補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、事業内容の変更として認めた場合は、その旨を補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 事業者は、補助金交付決定後において、事業の遂行が困難となった場合は速やかに事業中止(廃止)報告書(様式第7号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の報告について、内容を審査し、適当と認めたときはその旨を補助金交付中止決定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第9条 事業者は、事業が終了したときは、事業完了の日から起算して15日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第9号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の完了実績報告書を受理したときは、報告の内容を審査し、その事業の成果が適当と認められた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)を事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 事業者は、前条第2項の規定による補助金確定通知書を受領後、速やかに補助金交付請求書(様式第11号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付請求書に基づき事業者に対し、補助金を交付するものとする。

3 事業者は、委任状(様式第12号)により、当該補助金の請求及び受領を当該補助金に係る交付対象事業を行った者に委任することができる。

(検査等)

第11条 町長は、事業者に対し事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日告示第57号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 倒壊の危険性があると判断されたもの

耐震診断の結果が、下記の構造耐震指標 表1―1又は表1―2に示す「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」が、倒壊し又は崩壊する危険性がある、又は高いと判断されたもの

2 地震に対して安全な構造となるもの

耐震改修工事の結果、下記の構造耐震指標 表1―1又は表1―2に示す「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」が、倒壊し又は崩壊する危険性が低いと判断されるもの

3 構造耐震指標

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項の規定に基づき、策定された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)」別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に定められた指標

表1―1 木造の建築物等

 

 

 

 

構造耐震指標

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

 

(1)

Iwが0.7未満の場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

(2)

Iwが0.7以上1.0未満の場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

(3)

Iwが1.0以上の場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

この表において、Iwは、構造耐震指標を表す数値とする。

表1―2 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等

 

 

 

 

構造耐震指標及び保有水平耐力に係る指標

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

 

(1)

Isが0.3未満の場合又はqが0.5未満の場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

(2)

(1)及び(3)以外の場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

(3)

Isが0.6以上の場合で、かつ、qが1.0以上の場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

この表において、Is及びqは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Is 各階の構造耐震指標

q 各階の保有水平耐力に係る指標

 

 

 

別表第2(第5条関係)

補助対象事業

区分

補助の対象

補助額の限度額

補助額

対象となる経費

対象経費の限度額

住宅耐震診断補助事業

一戸建て住宅





対象となる経費に2/3を乗じて得た額、又は補助額の限度額のどちらか少ない方の額

耐震診断費

(一般診断)

130,000円/戸を限度

8.6万円/戸

一戸建て住宅以外の住宅

耐震診断費

面積300m2以内の部分

(300m2を超える部分については対象外とする。)

2,000円/m2以内を限度

40万円

住宅耐震改修補助事業

住宅

(マンションを除く。)

耐震改修工事費


100万円

対象となる経費に2/3を乗じて得た額、又は補助額の限度額のどちらか少ない方の額

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睦沢町住宅耐震診断・耐震改修事業補助金交付要綱

平成22年3月25日 告示第14号

(令和6年7月1日施行)