○睦沢町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
平成22年2月19日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の地域生活移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)を運営する者に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、睦沢町が援護の実施者である障害者が入居しているグループホームとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。
なお、補助基準額の適用に当たっては、月の初日の世話人配置、定員、障害支援区分によるものとする。
2 前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居又は退去した場合は日割計算によるものとする。
(変更の承認)
第6条 補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月7日告示第39号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の睦沢町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
共同生活住居定員 | 障害支援区分 | 補助基準額(入居者1人当たり月額) | ||
人員配置区分 | ||||
4:1 | 5:1 | 6:1 | ||
4人以下 | 区分1、非該当 | 108,000円 | 94,000円 | 85,000円 |
区分2 | 122,000 | 107,000 | 97,000 | |
区分3 | 127,000 | 112,000 | 102,000 | |
区分4 | 151,000 | 136,000 | 126,000 | |
区分5 | 188,000 | 172,000 | 162,000 | |
区分6 | 215,000 | 200,000 | 190,000 | |
5人 | 区分1、非該当 | 93,000円 | 79,000円 | 70,000円 |
区分2 | 107,000 | 92,000 | 82,000 | |
区分3 | 126,000 | 111,000 | 101,000 | |
区分4 | 146,000 | 131,000 | 121,000 | |
区分5 | 177,000 | 161,000 | 151,000 | |
区分6 | 204,000 | 189,000 | 179,000 | |
6人 | 区分1、非該当 | 83,000円 | 69,000円 | 60,000円 |
区分2 | 97,000 | 82,000 | 72,000 | |
区分3 | 119,000 | 104,000 | 94,000 | |
区分4 | 139,000 | 124,000 | 114,000 | |
区分5 | 170,000 | 154,000 | 144,000 | |
区分6 | 199,000 | 184,000 | 174,000 |