○かずさ有機センター施設等整備基金条例
平成22年3月4日
条例第1号
(設置)
第1条 かずさ有機センター施設等の改修及び更新を円滑に行うため、かずさ有機センター施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、かずさ有機センター施設等の改修及び更新に要する経費に充当する場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 かずさ有機センター特別会計に係る令和2年度の出納整理期間中における出納の整理については、なお、従前の例による。