○睦沢町議会全員協議会運営規程

平成21年6月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、睦沢町議会会議規則(昭和62年睦沢町議会規則第1号)第118条第3項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 睦沢町議会全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。

2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求のあったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。

(議長の職務)

第3条 議長は、前条の規定のほか、協議会の会議を整理し秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長ともに事故あるとき又は欠けたとき(議長・副議長が選挙されていないときを含む。)は、年長の議員が議長の職務を行う。

(会議の開会)

第5条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第6条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(除斥)

第7条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。

(傍聴の取扱い)

第8条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は、必要があると認めるときは非公開とすることができる。

2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴者の退場を命ずることができる。

(説明員の出席要求)

第9条 議長は、協議のため必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定を準用し、説明のため協議会への出席を求めることができる。

(記録)

第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が定める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決定する。

この訓令は、公布の日から施行する。

睦沢町議会全員協議会運営規程

平成21年6月17日 議会訓令第1号

(平成21年6月17日施行)