○睦沢町パブリックコメント制度実施要綱

平成21年4月21日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民生活にかかわりのある町の基本的な計画及び町民等に負担を求める条例の改廃等(以下「計画等」という。)を行う場合に、町政への参画を促し開かれた町政を推進するため、パブリックコメント制度に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、計画等の賛否を問うものではない。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント制度」とは、計画等を立案する過程で、その趣旨、内容等について町民等の意見を求め、公表するまでの一連の手続をいう。

2 この要綱において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において、「町民等」とは、次の者をいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に所在する学校に在学する者

(5) 町税の納税義務を有する者

(対象)

第3条 手続は、町内全域又は町民等を対象とするもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、実施機関に裁量の余地がない計画、法令に基づき意見聴取の手続が必要な計画、緊急を要する計画及び軽微な計画並びに地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの並びに特定の地域等を対象とするものはこの限りでない。

(1) 町政に関する基本的な計画の策定又は変更

(2) 町政の基本方針を定める条例の制定又は改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

(4) 広く町民等が利用する建物等の基本的な計画の策定又は変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が第1条の趣旨に基づき本手続が必要と認めたもの

(計画等の案の公表)

第4条 実施機関は、前条各号に掲げる計画等の最終案を決定するまでの適切な時期に町民等に対し案を公表するものとする。

2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次の各号に掲げる事項を記載した資料(以下「関連資料」という。)を併せて公表するものとする。

(1) 立案の趣旨、目的及び背景

(2) 審議会等における検討状況

(3) その他必要な資料

(公表の方法等)

第5条 前条の規定により公表する計画等の案及び関連資料は、町のホームページに掲載するとともに、所管部署等に備え付けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて次に掲げる方法を選択して広く町民等への周知に努めるものとする。

(1) 広報紙等の各種広報媒体の活用

(2) その他実施機関が適当と認める方法

3 公表する計画等の案又は関連資料が相当の量となる場合は、その概要の公表をもって代えることができるものとする。

(意見の提出方法)

第6条 実施機関は、計画等の案を公表する場合は、1か月程度意見を募集する期間を設定し、公表する際に明示するものとする。

2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうち、できる限り複数の方法を定め、公表する際に明示するものとする。

3 意見を提出する者は、住所、氏名及び連絡先を、法人その他の団体等にあっては、その名称、所在地及び連絡先を明らかにしなければならない。

(提出された意見の考慮)

第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して、最終的な案の策定を行うものとする。

2 実施機関は、提出された意見及び当該意見に対する町の考え方を公表するとともに、計画等の案を修正した場合にあっては、当該修正の内容を公表するものとする。ただし、提出された意見を公表することにより町民等の権利、競争上の地位、その他正当な利益が害されるおそれがあるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

3 前項の規定による公表については、第5条第1項の規定を準用する。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この要綱は、公示の日から施行する。

2 立案の過程にある計画等で本手続と同様の手続を経たものについては、適用しない。

睦沢町パブリックコメント制度実施要綱

平成21年4月21日 告示第26号

(平成21年4月21日施行)