○かずさ有機センター運営協議会規則
平成21年5月12日
規則第4号
(設置)
第1条 かずさ有機センター事業の円滑なる運営を図るため、かずさ有機センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、睦沢町長並びに一宮町長(以下「両町長」という。)の諮問に応ずるほか、かずさ有機センター事業の健全な運営と利用の促進を図るため必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号の内から両町長が委嘱する。
(1) 睦沢町議会議員 2人
(2) 一宮町議会議員 2人
(3) かずさ有機センター利用組合員 2人
(4) 睦沢町農家代表 2人
(5) 一宮町農家代表 2人
(6) 睦沢町民代表 1人
(7) 一宮町民代表 1人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、辞任又は任期終了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、会長が会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(町長等の出席及び意見)
第7条 両町長は会議に出席し、必要な意見を述べる事ができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、両町長の定める機関において処理する。
(報償)
第9条 委員の報償については、別表に定めるところによる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、両町長協議のうえ別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第20号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第9条関係)
職名 | 報償の額 |
かずさ有機センター運営協議会会長 | 日額6,600円 |
かずさ有機センター運営協議会委員 | 日額5,500円 |