○睦沢町職員等の内部通報に関する要綱
平成21年3月3日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、内部通報を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
(2) 町の臨時職員及び嘱託職員
(3) 法第2条第1項第2号及び第3号に規定する労務を提供する者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町が指定した指定管理者で町の管理運営に従事する者
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為の事実
(2) 町民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
(3) 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実
(内部通報の窓口及び方法)
第3条 内部通報及びこれに関連する相談(以下「内部通報等」という。)に係る事務を処理するため、総務課に職員内部通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置する。
2 職員等は、通報相談窓口に対して内部通報等を行うことができる。ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に係わる事項については行うことができない。
3 通報相談窓口に対する内部通報は、内部通報票(別記様式)により行うものとする。
(内部通報等に係る事務に従事する者の責務等)
第4条 通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
3 通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、自己、配偶者及び2親等内の血族が内部通報等の対象となった行為に関係している場合には、当該内部通報等に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は直属の上司にその旨を申し出なければならない。
(内部通報者の責務)
第5条 内部通報等を行う者(以下「内部通報者等」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で内部通報等をしてはならない。
2 内部通報を行う者(以下「内部通報者」という。)は、客観的事実に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。
3 内部通報者は、当該内部通報に係る第10条第2項の調査に協力しなければならない。
4 内部通報者は、原則として実名により内部通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときは、この限りではない。
(内部通報の受理)
第6条 通報相談窓口の職員は、内部通報を受けたときは、内部通報者の秘密保持に配慮しつつ、内部通報者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握するとともに、内部通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び内部通報者の秘密は保持されることを内部通報者に説明するものとする。
2 前項の規定は、内部通報に関連する相談を受けたときに準用する。
3 内部通報を受けた通報相談窓口の職員は、速やかにその概要を総務課長に報告しなければならない。
(内部通報の取扱い)
第7条 総務課長は、前条第3項の規定に基づく報告があったときは、通報相談窓口の職員又は必要に応じて当該内部通報をした職員等からその内容を聴取し、趣旨の確認に努めなければならない。
(内部通報対策委員会)
第8条 職員等からの通報を処理するため、内部通報対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 内部通報に関する調査及び報告
(2) 法第9条に規定する是正措置等の通知
(3) その他内部通報の処理に関して町長が必要と認める事項
(組織)
第9条 委員会は、副町長、教育長、総務課長をもって構成する。
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
5 委員に係る内部通報については、当該委員は、会議に参加することができない。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査の実施)
第10条 委員会は、第7条第2項の報告があった場合、調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、通報相談窓口に調査をさせることができる。なお、特別の事情がある場合は、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。
2 前項の規定により調査を行う通報相談窓口等は、関係者からの事情の聴取、報告の聴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。
3 前項の規定により調査を行う者は、調査の実施に当たっては、内部通報者が特定されないよう十分配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
4 第2項の規定による調査を受ける者は、当該調査に誠実に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。
5 第2項の調査を受ける者は、当該内部通報者を特定するための調査等を行ってはならない。
(調査を行う旨の通知等)
第11条 通報相談窓口は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、前条第1項の規定により調査を行うときはその旨及び着手の時期を、調査を要しないこととなったときはその旨及び理由を速やかに内部通報者に通知するものとする。
2 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
3 通報相談窓口は、第1項の調査を行う旨の通知をした事案については、当該調査の進捗状況を適宜内部通報者に通知するよう努めるものとする。
4 前項の通知をするに当たっては、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮して行うものとする。
(調査結果の通知等)
第12条 通報相談窓口等は、第10条第2項の規定による調査の結果を委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、内部通報の調査の結果、当該内部通報に係る事務事業に関し、法令等違反行為があると認めるときは、その内容を町長に報告しなければならない。
3 内部通報者の氏名は、これを報告しない。ただし、特に必要があると認める場合において、あらかじめ本人の同意を得たとき、又は本人から特に依頼があったときは、報告することができる。
4 委員会は、調査の結果、公益通報に係る事務事業に関し、法令等違反行為が認められなかったとき、又は調査を尽くしても法令等違反行為の存否が判明しないときは、その旨を町長に報告しなければならない。
5 委員会は調査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による通報及び特に報告を希望しない内部通報者に対しては、この限りでない。
(是正措置等)
第13条 町長は、前条第2項の調査結果の報告を受けたときは、すみやかに是正措置、再発防止策を講じなければならない。
2 委員会は、講ずべき措置等について町長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。
3 町長は、第1項の規定により是正措置等を講じたときは、委員会に対してその内容を報告するものとする。
4 委員会は、前項の報告を受けたときは、内部通報者に対して是正措置等の内容について通知するものとする。ただし、特に通知を希望しない内部通報者に対しては、この限りでない。
(関係者の名誉の確保)
第14条 町長は、内部通報に係る事実がないことが判明した場合において、関係者の名誉が害されたと認めるときは、関係者の名誉を回復するため、事実関係の公表等適切な措置を講ずるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第15条 内部通報者は、内部通報をしたことによっていかなる不利益な取扱いも受けない。
(不利益な取扱いに関する申出)
第16条 内部通報者等は、内部通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、通報相談窓口にその旨を申し出ることができる。ただし、地方公務員法に基づく処分は申し出ることができない。
2 前項の規定による申出を受けた通報相談窓口の職員は、速やかにその概要を総務課長に報告しなければならない。
3 総務課長は、第1項の規定による申出の内容が、適法なものであると判断したときは、委員会に報告し、対策を協議しなければならない。
4 委員会は、前項の報告があった場合、調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、通報相談窓口に調査をさせることができる。なお、特別の事情がある場合は、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。
5 前項の規定により調査を行う通報相談窓口等は、関係者からの事情の聴取、報告の聴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。
6 通報相談窓口等は、前項の規定による調査の結果を委員会に報告しなければならない。
7 委員会は調査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による通報及び特に報告を希望しない内部通報者に対しては、この限りでない。
8 委員会は、調査の結果、当該申出に関し、内部通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと認めるときは、その内容を町長に報告しなければならない。
9 委員会は、講ずべき措置等について町長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。
10 町長は、前項の規定による意見及び助言を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるものとする。
11 町長は、前項の規定により是正措置等を講じたときは、委員会に対してその内容を報告するものとする。
12 委員会は、前項の報告を受けたときは、内部通報者に対して是正措置等の内容について通知するものとする。ただし、特に通知を希望しない内部通報者に対しては、この限りでない。
(是正措置等の実効性の確認)
第17条 通報相談窓口は、是正措置等が講じられた後において、講じた是正措置等が十分機能しているかどうかについて、必要に応じて適切な時期に確認するものとする。
2 通報相談窓口は、前項の確認の結果、新たな是正措置等を講ずる必要があると認めるときは、必要に応じ、当該事案を委員会に報告するものとする。
3 委員会は、前項の報告を受けたときは、新たな是正措置等について、町長に必要な意見を述べ、又は助言をすることができる。
4 町長は、前項の規定による意見及び助言を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第18条 町長は、公益通報の件数、件名等について、必要に応じ公表するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。