○睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱

平成21年3月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、母体や胎児の健康を確保する上で妊婦健康診査の重要性が高まっていることから妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診した者に対し、妊婦健診の一部を助成することにより、安心して妊娠・出産ができるよう妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める対象者は、睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱(平成20年睦沢町告示第46号。以下「実施要綱」という。)に基づき健康診査を受診した妊婦(以下「対象者」という。)とする。

(助成の範囲)

第3条 町が助成する額は、妊婦健康診査における基本的な妊婦健康診査費用額から公費負担額を控除した額とし、1回の健診につき2,000円を限度とする。

2 助成対象健診回数は、受診することが望ましい健診回数(平成8年11月年20日付け児発第934号局長通知)1人14回以内とする。

3 第1項において、受診者が負担した額が生じない場合は、その負担した額が生じない妊婦健診の回数を限度として、実施要綱別表に掲げる妊婦健診以外に医師が必要と認めた妊婦健診に相当する健診(保険外診療に限る。)を助成の対象とすることができる。この場合において、受診日の早いものから助成の対象とし、当該健診に要した費用をもって第1項の受診者が負担した額とみなし、同項の規定を適用する。

(申請)

第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、出産した日から起算して2年以内に妊婦一般健康診査費用助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、流産、死産等の場合は当該日を出産日とみなす。

2 申請者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 母子健康手帳

(2) 妊婦健診費用の領収書

(交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項に基づき申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し助成金の交付の可否を決定する。

2 前項の規定による決定を、妊婦一般健康診査費用助成交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、助成決定者が虚偽の申請その他不正な行為により、助成金の交付を受けた場合は、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以降に行われる妊婦一般健康診査費用の助成申請から適用する。

(平成28年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月26日告示第74号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱

平成21年3月30日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月30日 告示第13号
平成22年10月1日 告示第41号
平成28年3月25日 告示第43号
平成29年12月26日 告示第74号
平成30年3月14日 告示第24号