○睦沢町浄化槽整備に伴う転換補助金交付要綱

平成21年3月24日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町長は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁防止と生活環境の向上を図るため、単独浄化槽及び汲み取り式から浄化槽に転換する場合、個人に対し予算の範囲内において、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及び、この要綱に基づき補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、浄化槽とは、し尿及び生活雑排水を各戸ごとに処理する施設をいう。

(事業の種目及び補助額)

第3条 睦沢町浄化槽整備に伴う転換補助金(以下「補助金」という。)の対象は、「千葉県生活排水対策浄化槽推進事業補助金交付要綱」に準ずるものとする。

2 補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第1項に規定する必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容及び事業に要する経費の配分を変更し、又はこれを中止若しくは、廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(2) 事業が予定期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(交付の決定)

第6条 町長は、規則第4条の規定により、申請内容を審査し補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。

(変更の承認申請)

第7条 規則第5条第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、睦沢町浄化槽整備転換補助金変更(中止・廃止・内容)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(町長の指示を求める場合)

第8条 補助事業者が第5条第2号の規定により、町長の指示を求めるときは、事業が予定期間内に完了しない理由又は、事業の遂行が困難となった理由及び事業遂行状況を記載した書類(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、事業完了後速やかに、睦沢町浄化槽整備転換補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完成検査)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後速やかに、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をして、この補助金交付要綱の規定に適合していると認めたときは、完成検査証(様式第6号)を交付する。

(交付額の確定)

第11条 町長は第9条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 規則第15条の規定により、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定により補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

基準額

対象経費

補助額

単独転換補助

180,000円

単独浄化槽からの転換に必要な経費(撤去に要する費用)

左欄の「基準額」と「対象経費」の実支出額を比較し、少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとする。

100,000円

上欄の転換を実施する場合における、配管工事に必要な経費(撤去・設置に要する費用)

汲み取り転換補助

100,000円

汲み取り式からの転換に必要な経費(撤去に要する費用)

左欄の「基準額」と「対象経費」の実支出額を比較し、少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとする。

100,000円

上欄の転換を実施する場合における、配管工事に必要な経費(撤去・設置に要する費用)

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睦沢町浄化槽整備に伴う転換補助金交付要綱

平成21年3月24日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)