○睦沢町浄化槽整備に伴う転換補助金交付要綱
平成21年3月24日
告示第10号
(趣旨)
第1条 町長は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁防止と生活環境の向上を図るため、単独浄化槽及び汲み取り式から浄化槽に転換する場合、個人に対し予算の範囲内において、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及び、この要綱に基づき補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、浄化槽とは、し尿及び生活雑排水を各戸ごとに処理する施設をいう。
(事業の種目及び補助額)
第3条 睦沢町浄化槽整備に伴う転換補助金(以下「補助金」という。)の対象は、「千葉県生活排水対策浄化槽推進事業補助金交付要綱」に準ずるものとする。
2 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第1項に規定する必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容及び事業に要する経費の配分を変更し、又はこれを中止若しくは、廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(2) 事業が予定期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(完成検査)
第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後速やかに、町長の検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助額 |
単独転換補助 | 180,000円 | 単独浄化槽からの転換に必要な経費(撤去に要する費用) | 左欄の「基準額」と「対象経費」の実支出額を比較し、少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとする。 |
100,000円 | 上欄の転換を実施する場合における、配管工事に必要な経費(撤去・設置に要する費用) | ||
汲み取り転換補助 | 100,000円 | 汲み取り式からの転換に必要な経費(撤去に要する費用) | 左欄の「基準額」と「対象経費」の実支出額を比較し、少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとする。 |
100,000円 | 上欄の転換を実施する場合における、配管工事に必要な経費(撤去・設置に要する費用) |