○睦沢町長の職務代理に関する規則
平成20年12月19日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、町長の職務を代理する職員を定めるものとする。
(町長の職務代理)
第2条 法第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、課長の上席者がその職務を代理する。この場合において、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(睦沢町長及び収入役の職務代理に関する規則の廃止)
2 睦沢町長及び収入役の職務代理に関する規則(平成13年睦沢町規則第4号)は、廃止する。