○睦沢町長の職務代理に関する規則

平成20年12月19日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、町長の職務を代理する職員を定めるものとする。

(町長の職務代理)

第2条 法第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。

第3条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、課長の上席者がその職務を代理する。この場合において、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(睦沢町長及び収入役の職務代理に関する規則の廃止)

2 睦沢町長及び収入役の職務代理に関する規則(平成13年睦沢町規則第4号)は、廃止する。

睦沢町長の職務代理に関する規則

平成20年12月19日 規則第33号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年12月19日 規則第33号