○睦沢町土地改良事業(農村環境整備型)補助金交付要綱
平成20年9月30日
告示第65号
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象団体(以下「補助事業者」という。)は、農業生産基盤整備、及び農村環境の整備を目的として事業を行うもの、かつ町長が適当と認めるものとする。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金は、補助事業者が睦沢町土地改良事業補助金交付条例(昭和41年睦沢町条例第26号。以下「条例」という。)第2条別表に掲げる事業の種目に対し交付するものとし、その額は事業費の範囲内において町長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告をしようとするときは、補助事業者は事業完了の日から10日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月20日のいずれか早い日までに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第6条 規則第15条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
様式 略