○睦沢町路線バス運行維持補助金交付要綱
平成20年6月6日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の生活に必要な路線バスの維持を図るため、必要と認める路線バスの運行経費の一部に対し、予算の範囲内において、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする路線を運行した年度の3月31日を末日とする1年間をいう。
(3) 補助基本額 補助対象路線の対象経費から経常収益を差し引いた額に負担率を乗じた額とする。
(4) 補助金算出額 補助基本額に均等割、距離割及び利用者数割を乗じて得た額の合計をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、路線バス事業者とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、補助基本額に対する補助金算出額とする。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象事業者が補助金の交付の決定内容その他法令又はこれに基づく町長の指示事項に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該バス事業者にその返還を命ずるものとする。
(報告)
第10条 路線バス事業者は、運行に係る実績について、9月中2日間の輸送人員を町の指示する内容により同月末日までに報告するものとする。
(書類の整備等)
第11条 補助金を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。