○睦沢こども園職員の勤務時間等に関する規程
平成20年2月27日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日、休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の1日の勤務時間は、7時間45分とする。
(勤務を要しない日)
第3条 職員の勤務を要しない日は、1週間につき2日とする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(勤務時間等の割り振り)
第5条 職員の勤務時間の割り振りは、園長が勤務の状況に応じて6週間ごとに定め、教育長の承認を得て、あらかじめ書面により職員に示すものとする。
(勤務時間等の割り振りの変更)
第6条 園長は勤務上必要があると認めたときは、前条の規定により勤務時間等の割り振りを変更することができる。
2 園長は前条の規定により勤務時間等の割り振りを変更した場合は、職員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。