○睦沢町国民健康保険の保健事業の費用徴収に関する規則

平成20年3月25日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、睦沢町国民健康保険条例(昭和34年睦沢町条例第11号。以下「条例」という。)第10条に規定する特定健康診査等の保健事業(以下「保健事業」という。)を利用する被保険者(以下「保健事業利用者」という。)から、費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 前条の規定により保健事業利用者から費用の一部を徴収する保健事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第20条に規定する特定健康診査

(2) 高齢者医療確保法第24条に規定する特定保健指導

(3) 条例第10条に規定する健康診査

(費用の徴収)

第3条 町長は、前条の保健事業利用者の自己負担金として、別表に掲げる額を徴収する。

(費用徴収の免除)

第4条 町長は、保健事業利用者に特別の事情があると認めるときは、費用の徴収を免除することができる。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保健事業の区分

実施方法の区分

徴収額

徴収金を徴収する受診者の範囲

特定健康診査

集団方式

1,000円

40歳以上75歳未満の男性及び女性

個別方式

2,000円

特定保健指導

運動教室参加型

1か月につき

1,000円

40歳以上75歳未満の男性及び女性

若者健診

集団方式

1,000円

20歳以上40歳未満の男性及び女性

個別方式

2,000円

健康保持増進(運動教室)

集団方式

1か月につき

1,000円

20歳以上の男性及び女性で健康増進事業(睦沢町健康増進事業に係る費用の徴収に関する規則(平成16年規則第5号)第2条第1項に規定する保健指導(運動教室)及び健康増進(運動教室)をいう。この表において同じ。)の対象者を除く。

備考

(1) 実施方法の区分の「集団方式」とは、設定した会場で集団的に実施する方法をいう。

(2) 実施方法の区分の「個別方式」とは、指定した医療機関で個別的に実施する方法をいう。

(3) 実施方法の区分の「運動教室参加型」とは、保健指導の期間中に設定した運動教室の参加者に保健指導を行う方法をいう。

睦沢町国民健康保険の保健事業の費用徴収に関する規則

平成20年3月25日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月25日 規則第18号
平成27年4月3日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第10号