○睦沢町更生訓練費支給事業実施要綱

平成19年9月10日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象者は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として町長が認めた者に限る。

2 支給対象者は、更生訓練費を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用以外に使用してはならない。

(支給方法)

第3条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分について翌月に別表に定める支給額により支給する。

(支給の手続)

第4条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則として既に訓練を終わった前月分について翌月のはじめに、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査の上適当と認めた場合は、速やかに支給し、支給決定通知に代えるものとする。

3 支給対象者は、更生訓練費の支給申請及びその受領を当該施設の長に委任することができる。この場合において、当該施設の長は、更生訓練費支給申請書(別記様式)により代行するものとし、支給対象者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴さなければならない。

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給額は、次の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算したものとする。

1 訓練のための経費(月額)

施設の種類

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 指定肢体不自由者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

ウ 指定視覚障害者更生施設

エ 指定聴覚・言語障害者更生施設

オ 指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 指定特定身体障害者入所授産施設

キ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

ク 上記にかかわらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

2 通所のための経費

次の施設種別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

 

日額

ア 指定肢体不自由者更生施設

イ 指定視覚障害者更生施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定内部障害者更生施設

オ 指定特定身体障害者入所授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280円

画像

睦沢町更生訓練費支給事業実施要綱

平成19年9月10日 告示第47号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年9月10日 告示第47号
平成25年3月29日 告示第12号