○睦沢町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年7月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(登録の申請)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとするもの(以下「登録申請事業者」という。)は、その事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所当該申請に係る事業の開始の予定年月日当該事業所の平面図当該事業所の設備の概要当該事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 当該事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 当該事業所の運営規定

(5) 当該事業所の利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該事業所の当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該事業所の当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況

(8) その他基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し町長が必要と認める事項

(登録)

第4条 町長は、登録申請事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第88号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当障害福祉サービスに関する基準」という。)を満たし、当該基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めた場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めた場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録しないことができる。

(登録等の通知)

第5条 町長は、前条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったときは当該登録を受けた登録申請事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)により、同条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行わなかったときは当該登録を受けられなかった登録申請事業者に基準該当障害福祉サービス事業者不登録決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、速やかに基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

(1) 当該登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 当該登録事業者に係る事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、その事業所を含む。)の名称及び所在地

(3) 当該登録事業者の代表者の氏名及び住所

(4) その他第3条各号に掲げる事項

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)に、当該基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止した場合における届け出にあっては、当該基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類の添付を要しない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)の交付を受けた者(以下「障害福祉サービス受給者証被交付者」という。)が当該障害福祉サービス受給者証に係る法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、当該障害福祉サービス受給者証被交付者に対し、特例介護給付費等を支給する。

2 前項の基準該当障害福祉サービスの量は、法第22条第4項の規定より定められた支給量の範囲内のものに限る。

3 第1項の規定により支給される特例介護給付費等の額は、同項に規定する基準該当障害福祉サービスについて、法第30条第2項の規定により町長が定める額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 町長は、障害福祉サービス受給者証被交付者が特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)をあらかじめ町長に提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該障害福祉サービス受給者証被交付者又は当該障害福祉サービス受給者証被交付者の保護者(以下「障害福祉サービス受給者証被交付者等」という。)が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に対し支給されるべき額の限度において、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いは、障害福祉サービス受給者証被交付者等からの委任に基づき行われるものとする。

3 第1項の規定による支払いがあったときは、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

4 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合は、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に対し、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

5 町長は、第1項に規定する登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に基づく審査をした上で、当該特例介護給付費等を当該登録事業者に支払うことができる。

6 前項の請求は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)に基づき行うものとする。

7 第1項に規定する登録事業者は、第5項の請求を行うに当たり、町長が別に定める障害福祉サービス提供実績記録票の写しを町長に提出するものとする。

8 第1項に規定する登録事業者は、同項の規定により基準該当障害福祉サービスを受けた障害福祉サービス受給者証被交付者に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを行ったときに、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等から、利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスに要する費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額を受けることができる。

(基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払)

第9条 登録事業者は、障害福祉サービス受給者証被交付者等が基準該当障害福祉サービスに要した費用を支払ったときは、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に対し、領収証を交付するものとする。

2 登録事業者は、前項の領収証に、同項の基準該当障害福祉サービスに要した費用のうち特例介護給付費等の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿種類の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(登録の取消し)

第11条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該登録事業者に係る第4条の規定により行われた登録を取り消すことができる。

(1) 法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 不正の手段により第4条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けたとき。

(3) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たさなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを千葉県知事に提供するものとする。

(1) 当該登録事業者の名称並びに当該登録事業者の代表者の氏名及び住所

(2) 当該登録事業者の事業所の名称及び所在地

(3) 当該登録事業者の登録年月日

(4) 当該登録事業者の事業開始年月日

(5) 当該登録事業者の運営規定

(6) 当該登録事業者の基準該当事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第13条 町長は、第4条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき、又は第11条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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睦沢町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年7月31日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)