○睦沢町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成19年4月9日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町長は、有害鳥獣による農林作物等に対する被害防止のため、町内において適法に有害鳥獣を捕獲した、睦沢町有害鳥獣駆除事業に係る覚書に定める有害鳥獣駆除従事者(以下「駆除従事者」という。)に対し、予算の範囲内において睦沢町有害鳥獣捕獲報奨金(以下「報奨金」という。)を交付する。

(報奨金の交付対象及び交付額)

第2条 報奨金の額は、別表のとおりとする。

(報奨金の交付申請)

第3条 報奨金の交付を受けようとする従事者は、捕獲後速やかに有害鳥獣捕獲報奨金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(報奨金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに捕獲場所、捕獲数等必要事項について調査、確認を行い、適正と認めたときは有害鳥獣捕獲報奨金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第5条 町長は、報奨金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した報奨金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成24年3月1日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年2月13日告示第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日告示第71号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象

交付額

イノシシ

1頭につき10,000円

ニホンジカ

1頭につき10,000円

キョン

1頭につき7,500円

ハクビシン

1頭につき3,000円

アライグマ

1頭につき3,000円

画像

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睦沢町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成19年4月9日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年4月9日 告示第38号
平成24年3月1日 告示第10号
平成27年2月13日 告示第4号
平成30年7月6日 告示第71号
令和5年3月15日 告示第20号