○睦沢町教育委員会表彰規程
平成18年12月25日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の教育、学芸及びスポーツの振興発展のため顕著な功労又は功績のあった個人又は団体の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 次の各号の一に該当する者を表彰する。
(1) 町内に在職する教員で、学校経営又は学級経営に優秀な成績を挙げている者並びに教科指導等に優秀な成績を挙げている者
(2) 町内の学芸及びスポーツの振興に特に貢献した者並びに各種大会等において優秀な成績をおさめた者及び団体
(3) 町の生涯学習の振興に貢献した者及び団体
(4) その他前各号に準ずるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰は、教育委員会が必要と認めたとき行うことができる。
(表彰の推薦)
第4条 小・中学校長又は教育機関の長は、第2条各号に該当するものにつきその事由を具して、功績調査書等を作成し、教育委員会に推薦することができる。
(追彰)
第5条 教育功労者として表彰に値する者等が、その表彰前に死亡したときは、死亡の日前に遡って、追彰し、表彰状をその者の遺族に授与する。
(表彰の取消)
第6条 表彰を受けた者が、表彰を受けるにふさわしくない非行があった場合は、表彰を取り消し又は表彰状を返却させることがある。
(その他)
第7条 教育委員会が特に必要と認めた場合は前条までの基準に準じて感謝状を授与することができる。
2 この規則に定めるもののほか表彰に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月19日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。