○教育課職員の勤務時間等に関する規程
平成18年9月29日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育課の職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の1日の勤務時間は、7時間45分とする。
(勤務を要しない日)
第3条 職員の勤務を要しない日は、1週間につき2日とする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(勤務時間等の割振り)
第5条 職員の勤務時間の割振りは、課長が勤務の状況に応じて4週間ごとに定め、教育長の承認を得て、あらかじめ書面により職員に示すものとする。
(勤務時間等の割振りの変更)
第6条 課長は勤務上必要があると認めたときは、前条の規定により勤務時間等の割振りを変更することができる。
2 課長は前条の規定により勤務時間の割振りを変更した場合は、職員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
2 公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和50年睦沢町教育委員会教育長訓令第1号)、睦沢町立歴史民俗資料館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成5年睦沢町教育委員会訓令第3号)並びに睦沢町総合運動公園に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成11年睦沢町教育委員会訓令第2号)についてはこれを廃止する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。