○睦沢町立小学校、中学校及びこども園の学校評議員の設置及び運営に関する要綱
平成19年2月15日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年睦沢町教育委員会規則第1号。以下「小中規則」という。)第10条の7及び睦沢町立こども園の管理運営に関する規則(平成20年4月1日施行、こども園の管理運営に関する規則。以下「こども園規則」という。)第10条に規定する学校評議員の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定)
第2条 校長又は園長は、小中規則第10条の7又はこども園規則第10条の2の規定により学校評議員を次に掲げる者から選定する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 有識者
(4) その他校長又は園長が必要と認める者
(委嘱)
第3条 校長又は園長は、前条の規定により学校評議員を委嘱し、教育委員会へ報告する。
(定数)
第4条 学校評議員の定数は、各小中学校又はこども園5人以内とする。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱した日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。この場合において、当該任期の末日の翌日の属する年度以降に引き続き再任しようとする場合は、引き続く最初の年度に属する任期限り再任することができる。
2 校長又は園長は、前項の任期中であっても、特別な理由があるときは、学校評議員の職を解くことができる。
(運営)
第6条 学校評議員の会議(以下「会議」という)は、校長又は園長が招集し、その運営にあたるものとする。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(学校評議員に意見を求める範囲)
第8条 学校評議員に意見を求める事項は、校長又は園長が行う学校運営に関する事項のうち、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 教育目標及び教育計画に関する事項
(2) 教育活動に関する事項
(3) 地域との連携の進め方に関する事項
(報償)
第9条 学校評議員に対する報償は、予算の範囲内で別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長又は園長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委告示第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。