○睦沢町学校施設等の目的外利用に関する要綱

平成16年5月7日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年睦沢町教育委員会規則第1号)第33条及び睦沢町こども園管理規則(平成19年睦沢町教育委員会規則第 号)第33条の規定による学校教育等施設(以下「教育財産」という。)の目的外利用に関しては、法令、条例又は規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(許可基準)

第2条 教育財産は、次の各一号に該当する場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が、町の直接関連のある事務の用に供するとき。

(2) 電気事業、水道事業、ガス事業その他の公共事業の用に供するとき。

(3) 公共的団体が町の施策の推進に協力するための事業の用に供するとき。

(4) 社会教育のために使用するとき。

(5) その他特に必要があると認めたとき。

(許可の申請)

第3条 教育財産の使用の許可を受けようとするものは、教育財産使用許可申請書(様式第1号)にその他必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。

第4条 管理者は、教育財産の使用の許可にあたっては、教育財産調書を作成しなければならない。この場合において、当該使用の許可が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、教育財産調書を教育長に提出し、承認を得なければならない。ただし、測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項の規定による測量標、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙ポスター掲示場及び投票場、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく避難場所等の標識及び防災行政無線施設並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育の実施(教育財産の使用が一時的である場合に限る。)を目的とする場合は、教育財産調書の提出を要しない。

(1) 使用の期間が30日以上の使用に係る使用許可(電柱類(支線及び支線柱を含む。)、公衆電話ボックス、公衆電話機、水道管、ガス管及び自動販売機の設置を目的とする使用許可を除く。)

(2) 使用料の減免を伴う使用許可

2 前項の許可は、次に掲げる事項を記載した教育財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付して行う。

(1) 使用の許可に係る教育財産の所在、種目及び数量

(2) 使用の目的及び方法

(3) 使用許可の期間

(4) 現状の変更の禁止又は制限

(5) 他の者に使用させることの禁止

(6) 使用料及び延滞金並びに使用料の負還付

(7) 光熱水費等必要経費の負担の方法

(8) 使用の許可の取消し又は変更

(9) 原状回復の義務

(10) その他必要な事項

(許可の変更)

第5条 第1条の規定による教育財産の使用許可については、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)からの申請により特に必要があると認められるときは、その許可の内容を変更することができる。

2 前項の許可の変更申請は、教育財産使用許可変更申請書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

3 第1項の許可の変更は、教育財産使用許可変更書(様式第2号)を交付して行う。

(許可期間)

第6条 教育財産の使用の許可は1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管等恒久的な施設を設けるために使用する場合、その他特別な理由がある場合は、この限りではない。

(使用許可財産の返還)

第7条 使用許可に係る教育財産の返還を受けるときは、当該教育財産の現状を調査し、使用者とその現状を確認した後、その引き渡しを受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による調査により引き渡しを受ける、教育財産に瑕疵を発見したときは、その理由を調査し、当該瑕疵が使用者の責めに帰すべきものであるときは、直ちに教育長に協議し、必要な措置をとらなければならない。

(使用許可台帳)

第8条 管理者は、その管理する教育財産の使用の許可については、教育財産使用許可・貸付台帳を作成し、備え置かなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日教委告示第1号)

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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睦沢町学校施設等の目的外利用に関する要綱

平成16年5月7日 教育委員会告示第4号

(平成20年4月1日施行)