○睦沢町虐待防止等対策ネットワーク設置要綱

平成19年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待・配偶者等親密な関係にある者からの暴力及びその他の家庭内での虐待(以下「虐待等」という。)の防止、早期発見並びに早期対応を図り、虐待等を受けた者とその養護者に適切な支援(以下「虐待等問題」という。)について、虐待等問題に関係する機関(以下「関係機関」という。)との相互の連携を図るため、睦沢町虐待防止等対策ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

なお、このネットワークは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねる。

(所掌事務)

第2条 ネットワークは、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待等問題に係る情報の収集及び意見交換に関すること。

(2) 虐待等問題に係る啓発活動に関すること。

(3) 虐待等問題に係る支援体制の確立に関すること。

(4) 虐待等問題に係る研修に関すること。

(5) その他虐待等問題に関すること。

(委員構成及び任期)

第3条 ネットワークは、次に掲げる関係機関の代表する者、又は代表する者が指名する者により構成する。

(1) 千葉県長生健康福祉センター

(2) 千葉県東上総児童相談所

(3) 千葉県警察本部生活安全部少年課

(4) 千葉県茂原警察署

(5) 千葉地方法務局茂原支局

(6) 茂原人権擁護委員協議会

(7) 睦沢町民生委員児童委員協議会

(8) 睦沢町校長会

(9) 長生郡市広域市町村圏組合消防本部

(10) 特別養護老人ホーム睦沢園

(11) 中核地域生活支援センター

(12) 睦沢町教育委員会

(13) 睦沢町総務課

(14) 睦沢町福祉課

(15) その他連携が必要と認められる関係機関

2 委員の定数は15人以内とし、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

また、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワークに会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は町長が指名する。

3 会長は、ネットワークの事務を総理し、ネットワークを代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 ネットワーク会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(個別支援会議及び連絡調整会議)

第6条 ネットワークに、個別支援会議並びに連絡調整会議を置く。

2 個別支援会議並びに連絡調整会議は、別に定める。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第7条 町長は、児童福祉法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、睦沢町福祉課を指定する。

(守秘義務)

第8条 ネットワークにおいて知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。

また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 ネットワーク及び担当者会議の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年6月11日告示第36号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月11日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日告示第74号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

睦沢町虐待防止等対策ネットワーク設置要綱

平成19年2月1日 告示第5号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年2月1日 告示第5号
平成19年6月11日 告示第36号
平成20年3月11日 告示第26号
平成25年4月1日 告示第27号
平成28年1月20日 告示第5号
令和4年11月30日 告示第74号