○睦沢町監査委員条例

平成19年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、睦沢町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定例監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(臨時監査)

第5条 監査委員は、地方自治法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、15日前までにその期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし緊急の場合は、この限りでない。

(財政援助を与えている者等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、50日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等並びに法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類

(2) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(例月出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から25日までの間に行うものとする。ただし、止むを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

2 監査委員は、前項の検査の期日を5日前までに会計管理者に通知しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により、会計管理者が指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査したときは、検査の結果について監査委員に報告しなければならない。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(出納職員の賠償責任の審査)

第11条 法第243条の2の8第3項の規定により賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求められたときは、20日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(告示及び公表の方法)

第12条 監査委員の行う告示及び公表は、睦沢町公告式条例(昭和30年睦沢町条例第1号)に定める公示の例による。

(補助職員)

第13条 監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員を置く。

2 書記その他の職員の定数は、睦沢町職員定数条例(昭和30年睦沢町条例第6号)の定めるところによる。

(事務引継)

第14条 監査委員は、監査に係わる書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任規定)

第15条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(監査委員条例及び監査の執行に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

監査委員条例(昭和39年睦沢町条例第21号)

監査の執行に関する条例(昭和39年睦沢町条例第27号)

(平成20年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月6日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

睦沢町監査委員条例

平成19年3月9日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)