○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱

平成18年12月25日

選挙管理委員会告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表について必要な事項を定める。

(公表の内容)

第2条 選挙管理委員会が公表する事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあってはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る選挙人の範囲

(公表の時期)

第3条 選挙管理委員会は、毎年度終了後速やかに前年度における選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を取りまとめ、公表するものとする。

2 前項の規定によるほか、選挙管理委員会が必要と認めるときは、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。

(公表の方法)

第4条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、選挙管理委員会が別記様式により告示して行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関して必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公示の日から施行する。

(選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和62年選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。

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選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱

平成18年12月25日 選挙管理委員会告示第29号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年12月25日 選挙管理委員会告示第29号