○睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱
平成18年12月12日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく障害者控除又は特別障害者控除に関し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により、町長が認定する障害者控除又は特別障害者控除の対象者(以下「障害者控除対象者」という。)として、障害者控除対象者認定書を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(対象者及び認定基準)
第3条 障害者控除対象者の認定基準(以下「認定基準」という。)は、別表に該当する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(平成13年睦沢町条例第2号)に基づき手当ての支給対象者として認定されている者は、特別障害者控除の対象者として認定する。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条第1項関係)
障害者控除対象者の認定基準
区分 | 認定基準 | 該当障害事由 |
障害者控除 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付け老健第135号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢbの者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 |
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付け老健第102―2号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の寝たきりの程度が、A1又はA2の者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | |
介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見が、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa若しくはⅢbの者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | |
介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見が、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、A1若しくはA2の者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | |
特別障害者控除 | 認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅳ又はMの者 | 知的障害者(重度)に準ずる。 |
障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、B1、B2、C1又はC2の者 | 身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | |
介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見が、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅳ若しくはMの者 | 知的障害者(重度)に準ずる。 | |
介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見が、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、B1、B2、C1若しくはC2の者 | 身体障害者(1級、2級)に準ずる。 |
(備考) 介護保険法第27条第2項の規定による調査結果と同条第7項の規定による主治の医師の意見が異なる場合は、主治の医師の意見を優先するものとする。