○睦沢町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成18年10月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する請求等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第11条第1項の規定による請求の場合 様式第1号

(2) 法第11条第1項の規定による請求のうち、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難なものの場合 様式第2号

(3) 法第11条の2第1項の規定による申出をする場合 様式第3号

(4) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第2条第3項第2号に規定による照会書 様式第4号

(公表)

第3条 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定による公表は、毎年4月1日から翌年3月31日までを期間として、同年の6月末日までに次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 睦沢町公告式条例(昭和30年睦沢町条例第1号)に規定する場所に掲示する方法

2 前項に規定する公表は、様式第5号により行うものとし、公表の期間については14日間とする。

(その他の閲覧事由)

第4条 法第11条の2第1項第3号に規定するその他特別な事情とは、次の場合をいう。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合

(2) 自己の住所地に第三者が住所を設定していないかを確認する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(補則)

第5条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。ただし第3条に規定する期間は、平成18年度に限り施行日から平成19年3月31日までとする。

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睦沢町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成18年10月30日 告示第49号

(平成18年11月1日施行)