○睦沢町日中一時支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設等への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が町内である障害者等であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、睦沢町日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を睦沢町日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは睦沢町日中一時支援事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第6条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、睦沢町日中一時支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この規則の目的を達成するため、社会福祉法人等事業の実施が可能な団体に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用)

第9条 日中一時支援事業の経費は別表に定めるとおりとする。

(費用の負担)

第10条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(利用定員及び職員等の配置)

第11条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定めるのものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月7日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

サービス提供時間等

区分1

単価(円)

区分2

単価(円)

区分3

単価(円)

重症心身障害(児)者単価(円)

所要時間4時間未満の場合

940

1,590

1,770

4,860

所要時間4時間以上8時間未満の場合

1,880

3,180

3,550

9,720

所要時間8時間以上の場合

2,820

4,770

5,320

14,570

1 低所得利用者に食事の提供を行った場合は、1日につき420円を加算する。

2 施設が無償で送迎を行った場合、送迎費用1回(片道)につき540円を加算する。

※ 区分1…障害支援区分1又は2

区分2…障害支援区分3又は4

区分3…障害支援区分5又は6

※ 送迎費用は利用者負担をとらないものとする。

※ 重症心身障害児(者)の単価は、医療機関である指定短期入所事業所において日中一時支援事業を行った場合に限り適用する。

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睦沢町日中一時支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)