○睦沢町日常生活用具給付事業実施規則

平成18年9月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、この規則において定めるもののほか、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の例によるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等又は町長がこれに準ずる者として認めた者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市区町村民税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、睦沢町日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、睦沢町日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、睦沢町日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、睦沢町日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 前2条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその保護者は、(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払い)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、睦沢町日常生活用具貸与取消通知書(様式第5号)により用具貸与者に通知するものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第12条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき6枚(1年分)まで一括交付すること。

(4) 前号の申請については、7月から翌年6月までを1年の単位として交付すること。

(5) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

(再給付等の決定)

第13条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第14条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第15条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、睦沢町日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(身体障害者福祉法に基づく日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

2 身体障害者福祉法に基づく日常生活用具の給付等に関する規則(平成3年睦沢町規則第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の身体障害者福祉法に基づく日常生活用具の給付等に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成20年8月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者。下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児及び知的障害の程度が重度若しくは最重度である者又は寝たきり状態にある難病患者。原則として3歳以上の者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)又は自力で排尿できない難病患者であって、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)であって、原則として3歳以上の者。

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者であって、原則として学齢児以上の者

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上又は体幹機能に障害のある難病患者であって、原則として3歳以上の者

介助者が障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

4年

訓練いす(児童のみ)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるもの限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100円

5年

訓練用ベッド(児童のみ)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢以上の者又は体幹機能に障害のある難病患者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を要する者で、原則として3歳以上の者又は体幹機能に障害のある難病患者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者又は常時介護を要する難病患者

障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く又は、ポータブルトイレ

4,450円

手すりを付けた場合

9,850円

13,000円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上

障害者が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を要する者であって、原則として3歳以上の者又は下肢が不自由な難病患者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

60,000円

8年

頭部保護帽

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害程度が重度又は最重度である者若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

36,750円

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の障害者(児)及び知的障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者(児)。原則として学齢児以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8年

火災警報器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)であって18歳以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

視覚障害者支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害があるもの

音声・振動などを利用し、視覚障害者の日常の生活に利便をもたらす機器

100,000円

8年

聴覚障害者支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害があるもの

振動・光などを利用し、聴覚障害者の日常の生活に利便をもたらす機器

100,000円

8年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う者であって、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者又は呼吸機能に障害のある難病患者

障害者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000円

10年

視覚障害者用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)であって、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

正弦波インバーター発電機

人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している者(ネブライザー又は電気式たん吸引器の使用者については、本表のネブライザー又は電気式たん吸引器の給付の対象要件を満たす者に限る)

※正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)及びDC╱ACインバーター(カーインバーター)の給付は、耐用年数内でいずれか一種目とする。

ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者が容易に使用し得るもの

120,000円

5年

ポータブル電源(蓄電池)

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で介助者が容易に使用し得るもの

60,000円

5年

DC╱ACインバーター(カーインバーター)

自動車用のバッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、介助者が容易に使用し得るもの

30,000円

5年

足踏み式・手動式吸引器

足踏み又は手動ポンプで加圧し、吸引するもの

12,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯式会話補助装置

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢障害2級・視覚障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

①上肢機能障害

インテリキー、ジョイスティック等

②視覚障害

画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害者(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

又は、

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発生・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

①笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

②電動式

顎下部にあてた電動版を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

電動式

70,100円

5年

福祉電話

(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ストーマ造設者

①蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラステックフィルム製の収納袋

②蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄便袋

月額

8,858円

蓄尿袋

月額

11,639円

紙おむつ等

(3歳以上)

3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

障害者が容易に使用し得るもの

月額

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害者

障害者が容易に使用し得るもの

8,500円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

①手すりの取付け

②段差の解消

③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

④引き戸等への扉の取替え

⑤洋式便器等への便器の取替え

⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 居宅生活動作補助用具については、支給申請は1回限りとする。

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睦沢町日常生活用具給付事業実施規則

平成18年9月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第15号
平成20年8月15日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第7号
平成25年4月18日 規則第22号
平成26年2月5日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第10号
平成30年10月1日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第5号