○睦沢町障害者相談支援事業及び障害者相談支援機能強化事業実施規則

平成18年9月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 障害者相談支援機能強化事業は、前項の事業を適正かつ円滑に進めるため、特に必要と認められる専門的職員の配置する等、相談支援機能の強化を図る事業を実施することができるものとする。

(事業の委託)

第3条 町長は、前条に掲げる各事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

2 委託に係る費用は、町長が別に定める。

3 同条第1項により事業の委託を受けた者は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(費用)

第4条 障害者相談支援事業及び相談支援機能強化事業を利用する者の費用は無料とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

睦沢町障害者相談支援事業及び障害者相談支援機能強化事業実施規則

平成18年9月29日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第6号