○睦沢町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業及び相談支援機能強化事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) 意思疎通支援事業

(4) 日常生活用具給付事業(住宅改修費給付事業、点字図書給付事業を含む。)

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 更生訓練費給付事業

(9) 知的障害者職親委託制度事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 社会参加促進事業(自動車運転免許取得助成事業、自動車改造助成事業を含む。)

(12) 手話奉仕員養成研修事業

(13) 自発的活動支援事業

2 町長は、前項に掲げる各事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

3 前項により事業の委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(対象者)

第3条 前条に規定する事業を利用することができる者は、町内に居住地を有する障害者等及び法第19条第3項に規定する特定施設等への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が町内である障害者等とする。

(利用の手続き)

第4条 第2条に規定する各事業(以下「各事業」という。)を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)は、町長が別に定める各事業の規則に定める手続きを行い、利用の決定を受けることにより事業を利用することができる。

(費用の負担)

第5条 各事業の定めにより利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、各事業の経費の1割の額を町長又は委託事業者に支払うものとする。ただし、各事業の規則に費用に関する定めがある場合はこの限りでない。

(月額の利用者負担上限額)

第6条 町長は、申請者等の世帯の状況・収入等を調査し、別表に定める利用者等の月額利用負担額の上限額(以下「月額利用者負担上限額」という。)を定め、利用者に通知するものとする。

2 前項の上限額を越えた利用者等があった場合、町長は申請により月額利用者負担上限額を越えた部分(以下「高額地域生活支援事業費」という。)を利用者等に返還するものとする。

3 高額地域生活支援事業費の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる事業を利用した場合において費用を負担した者とする。ただし、食費、光熱水費等の費用については、この給付費の支給の対象としない。

(1) 移動支援事業

(2) 訪問入浴サービス事業

(3) 日中一時支援事業

(高額地域生活支援事業費の支給)

第7条 前条第2項により、高額地域生活支援事業費の支給を受けようとする利用者等は、高額地域生活支援事業費支給申請書(様式第1号)に、利用した領収証等支払った事実が判る書類を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、支給の可否を高額地域生活支援事業費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 支給の決定を受けた者は、高額地域生活支援事業費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

4 町長は、請求日の翌月末日までに請求者に支払うものとする。

5 請求の期限は、サービスを利用した月から2年間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

利用者負担上限月額

要件

生活保護

0円

生活保護世帯

低所得

0円

住民税非課税世帯

一般1

障害者 9,300円

障害児 4,600円

住民税課税世帯(所得割額障害者:16万円未満、障害児:28万円未満の者)

一般2

37,200円

住民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)

※ 収入認定の方法等については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定める収入認定の方法によることとする。

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睦沢町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第13号
平成23年2月24日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第10号
平成29年12月4日 規則第12号
平成30年6月11日 規則第5号
令和3年2月17日 規則第3号