○睦沢町補装具費の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。
(1) 身体障害者等 法第4条第1項に規定する障害者若しくは同条第2項に規定する障害児であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等等をいう。
(2) 補装具 法第5条第23号に規定する補装具をいう。
(3) 補装具業者 補装具の販売又は修理を行う者をいう。(以下「業者」という。)
(対象者)
第3条 補装具費の支給対象者は、町内に居住地を有する身体障害者及び法第19条第3項に規定する特定施設等への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が町内である身体障害者とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者は、対象者から除くものとする。
(補装具費の支給の手続)
第4条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、睦沢町補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された睦沢町補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。
2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、睦沢町補装具費支給却下通知書(様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第6条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、業者に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第7条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、睦沢町補装具費支給請求書(様式第9号)により町長に補装具費を請求するものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第9条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、睦沢町補装具費支給台帳(様式第12号)を整備するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則の廃止)
2 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則(平成5年睦沢町規則第7号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則の規定によりなされた補装具給付に関する処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。