○睦沢町議会議員定数条例

平成18年12月26日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、睦沢町議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(睦沢町議会議員定数条例の廃止)

2 睦沢町議会議員定数条例(平成14年睦沢町条例第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の睦沢町議会議員定数条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(令和3年3月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(睦沢町議会委員会条例の一部改正)

2 睦沢町議会委員会条例(平成3年睦沢町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

睦沢町議会議員定数条例

平成18年12月26日 条例第20号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年12月26日 条例第20号
令和3年3月8日 条例第2号