○介護支援事業者等に係る個人情報の提供に関する要綱
平成18年6月15日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じた適切な居宅サービス計画、介護予防サービス計画、地域密着型サービス計画、地域密着型介護予防サービス計画及び施設サービス計画の作成又は居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び施設サービスの実施に係る個人情報の提供の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護支援事業者等」とは、法に規定する居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護保険施設をいう。
2 この要綱において、「個人情報」とは、被保険者に関する情報であって、次に掲げる文書に記録されているものをいう。
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書
(提供の申出をできる者)
第3条 被保険者が居宅介護支援、介護予防支援、居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び施設サービス(以下「介護支援等」という。)の提供に係る契約を締結している又は締結することを予定している介護支援事業者等は、町長に対し、当該被保険者に関する個人情報提供の申出(以下「提供の申出」という。)をすることができる。ただし、被保険者若しくは被保険者の代理として要介護認定等の申請をした者の同意がなければならない。
(提供の申出)
第4条 提供の申出をしようとする者は、町長に対して、要介護認定等に係る個人情報提供申出書(別記様式。以下「提供申出書」という。)を提出しなければならない。
2 提供の申出をしようとする者は、町長に対して、被保険者が介護支援等の提供に係る契約を締結している又は締結することを予定している介護支援事業者等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
(提供しないことができる個人情報)
第5条 町長は、提供の申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を提供しないことができる。
(1) 被保険者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、提供することにより、当該被保険者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(2) 個人の診断、判定、調査を伴う事務に関する個人情報であって、提供することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
(提供の実施)
第6条 町長は、提供の申出に係る個人情報を提供する場合は、当該個人情報の閲覧又は写しの交付の方法により、提供するものとする。
(提供を受けた者の遵守事項)
第7条 個人情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を不当な目的に使用しないこと。
(2) 個人情報を被保険者の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせたり、又は提供したりしないこと。
(3) 個人情報の提供を受けた者の従業者又は従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講じること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5) 個人情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに当該個人情報を廃棄すること。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に係る個人情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
(介護支援事業者等に係る個人情報の提供に関する取扱の廃止)
2 介護支援事業者等に係る個人情報の提供に関する取扱(以下「取扱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に取扱の規定による提供の申出をしているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。