○要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

平成18年6月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る事務の透明性を確保し、被保険者の権利利益を保護するため、本町が保有する要介護認定等に係る個人情報を開示する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示する個人情報)

第2条 この要綱により開示する個人情報は、次に掲げる文書に記録されているものとする。ただし、主治医意見書以外の文書における診断名に関する事項は除く。

(1) 認定調査票

(2) 主治医意見書

(3) 介護認定審査会資料(認定調査票の調査結果を厚生労働省から配布されたコンピューター・プログラムにより処理することにより得た帳票をいう。)

(4) 要介護認定等の審査判定結果

(5) 介護認定審査会議事録

(開示の申出をできる者)

第3条 次に掲げる者は、町長に対し、当該被保険者に関する個人情報の開示の申出(以下「開示の申出」という。)をすることができる。

(1) 被保険者

(2) 被保険者から開示の依頼に関する委任を受けた親族

(3) 被保険者の代理として要介護認定等の申請をした被保険者の親族

(4) 被保険者の代理として要介護認定等の申請をした者の同意を得ている被保険者の親族

(5) 被保険者が成年被後見人の場合における法定代理人

(6) 被保険者から開示の依頼に関する委任を受けた弁護士

(7) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(8) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(9) 遺族から開示の依頼に関する委任を受けた弁護士

(10) その他町長が認めるもの

(開示の申出)

第4条 開示の申出をしようとする者は、町長に対して、要介護認定等に係る個人情報開示申出書(様式第1号。以下「開示申出書」という。)を提出しなければならない。

2 開示の申出をしようとする者は、町長に対して、自己が前条の各号に該当する者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第5条 町長は、開示の申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 被保険者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該被保険者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

(2) 個人の診断を伴う事務に関する個人情報であって、提供することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(開示の決定及び実施)

第6条 町長は、開示申出書の提供があったときは、当該開示申出書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に、開示の申出に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、開示の申出をした者に対し、速やかに個人情報開示・非開示決定通知書(様式第2号)により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 町長は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該開示申出書の提出があった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、町長は、開示の申出をした者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を個人情報開示等決定期間延長通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

4 町長は、第1項に規定する開示の申出に係る個人情報を開示する旨の決定をした場合は、速やかに開示の申出をした者に対し、開示の申出に係る個人情報を当該個人情報が記録されている文書の閲覧又は写しの交付の方法により、開示するものとする。

5 町長は、第1項に規定する開示の申出に係る個人情報を開示する旨の決定する場合において、当該開示に係る個人情報に主治の医師の意見書が含まれているときは、あらかじめ当該医師に対して主治医意見照会書(様式第4号)により照会し、主治医意見回答書(様式第5号)によりその意見を聴くものとする。

(審査請求があった場合の手続)

第7条 前条第1項の規定による決定について、審査請求があった場合の手続きは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を適用する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に係る個人情報の開示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(要介護認定等に係る個人情報の提供に関する取扱の廃止)

2 要介護認定等に係る個人情報の提供に関する取扱(以下「取扱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に取扱の規定による開示の申出をしているものは、この要綱にかかわらず、なお従前の例による

(平成20年3月11日告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月19日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第19号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

平成18年6月15日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)